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<次期改定 議論の整理> 調剤報酬の主要項目

敷地内薬局への対応を強化へ

中央社会保険医療協議会・総会が1月12日にまとめた2024年度診療報酬改定に関する議論の整理で、調剤報酬の主要項目をみると、いわゆる敷地内薬局の規制について従来の「特別調剤基本料」の引き下げによる対応を改め、敷地内薬局を運営する薬局グループと敷地内薬局を誘致する医療機関の双方に対する評価を見直すことが盛り込まれた。「かかりつけ薬剤師指導料」の評価や要件の見直しも行う。

敷地内薬局について議論の整理は、▽医薬品の備蓄等の効率性▽「特別調剤基本料」の算定薬局における損益率の上昇▽同一敷地における医療機関等の関係性-などを踏まえ、「特別調剤基本料」を算定する薬局の体制等や、同一敷地に薬局がある医療機関で一定の基準に該当する場合の処方について、評価を見直すと明記した。具体的には、敷地内薬局を運営する薬局グループ全体の「調剤基本料」を一律に引き下げることや、敷地内薬局を持つ医療機関の「処方箋料」を「処方料」と同等の水準まで引き下げる(院内薬局と同じ扱いにする)ことなどが、検討課題に挙がっている。

「調剤基本料」は、特定の医療機関からの処方箋受付が集中しており、処方箋受付回数が多い薬局等の評価を適正化。「地域支援体制加算」は、地域での健康づくりの取り組みや認定薬局の認定状況なども考慮しつつ、要件や評価を見直す。「服薬指導管理料」、「服薬情報等提供料」などの薬学管理料は、患者の処方状況に応じた服薬指導の推進やこれらの業務の合理化を行う観点から、業務実態に応じた要件や評価に見直す。





医療機関と連携して行う調剤後のフォローアップの評価を充実

かかりつけ薬剤師の関係では、「かかりつけ薬剤師指導料」との併算定が認められていない、「服薬情報等提供料」、「吸入薬指導加算」などについて、算定対象となる業務をかかりつけ薬剤師が担っている実態があることを踏まえて取扱いを見直すとともに、かかりつけ薬剤師としての要件も見直す。「調剤後薬剤管理指導加算」は、心不全、認知症、糖尿病など、「地域包括診療料」(かかりつけ医機能に対する医科の評価)の対象疾患について、薬局薬剤師によるフォローアップへの医療機関からのニーズが高い点を考慮し、対象疾患・薬剤の拡大を検討する。

在宅医療の関係では、薬剤師が医療・介護の多職種と連携しつつ、質の高い薬学管理を推進するため、退院後の在宅訪問を開始する移行期における薬学的管理、医師等との連携による処方内容の調整、介護関係者に対する服薬等に関する情報提供について、評価を新設する。

診療報酬改定率0.88%のうち、0.28%を充当して40歳未満の勤務医などとともに実施する薬局薬剤師や事務職員の賃上げは、非常勤や派遣、委託など勤務形態が多様であることを勘案し、調剤基本料等の評価の見直しで対応する。

(2024年1月22日時点の情報に基づき作成)



参考情報
厚生労働省 第578回中央社会保険医療協議会 総会

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