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【疑義解釈(その1)】 「調剤基本料」の区分変更と「地域支援体制加算」の関係を整理

「特定薬剤管理指導加算3」の運用なども詳しく解説

厚生労働省が3月28日に公表した2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」で、調剤報酬では「調剤基本料」の区分変更と「地域支援体制加算」の経過措置の関係を整理。改定前の「地域支援体制加算」(旧加算)の届出をしていた薬局が、24年6月からの「調剤基本料」の区分変更に伴い、改定後の「地域支援体制加算」(新加算)の届出を行った場合には、新加算の施設基準に関する経過措置が適用されると説明した。

例えば、改定前の24年5月時点で「調剤基本料1」と「旧加算1」の届出をしていた薬局が、改定後に「調剤基本料2」に変更となる場合は、当該基本料に対応した「新加算3」または「新加算4」の経過措置が適用されることになる。

「特定薬剤管理指導加算」では新設区分の「加算3」について詳しく解説した。特に重点的に丁寧な説明が必要となる医薬品の服薬指導を行った場合の評価で、▽医薬品リスク管理計画(RMP)に基づき製造販売業者が作成した安全管理等に関する資料を用いた説明を最初に行った場合/イ▽長期収載品の選定療養化の対象品目が処方された患者に制度の説明や指導を行った場合/ロ-に、いずれも5点を算定する。





「加算3のロ」、最終的に患者が後発医薬品を選択した場合も算定可

このうち「イ」を算定する場合について疑義解釈は、指導の要点を薬剤服用歴等に記載するよう指示。「ロ」については、選定療養の対象となる(追加の患者負担が生じる)長期収載品の調剤を希望する患者に説明を行った結果、後発医薬品が選択され、選定療養とならなかった場合であっても算定可能であることを示した。また、1回の処方で「イ」と「ロ」に該当する医薬品が同時に処方された場合については、「算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば(同時)算定可能」と明記した。

24年度改定では、現行の「服薬管理指導料」の「調剤後薬剤管理指導加算」について、「調剤後薬剤管理指導料」として独立させ、慢性心不全患者を対象に加える見直しを行う。点数設定は従来から対象の糖尿病患者、慢性心不全患者とも60点。疑義解釈では、心疾患による入院歴があり、作用機序が異なる複数の治療薬を処方されている慢性心不全患者に、新たに糖尿病用薬が処方された場合の取扱いについて、要件を満たせば両疾患でそれぞれ指導料を算定できると説明。ただし、単に慢性心不全の治療にも用いられることがある糖尿病用剤が処方されているだけでは、要件を満たしていることにはならないとの見解も示し、留意を促した。





「在宅移行初期管理料」、在宅療養患者の退院後の訪問再開では算定不可

在宅関係では、新設の「在宅移行初期管理料」について、在宅療養への移行予定のある患者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を開始する前段階の薬学的管理や指導を行った場合の評価であることを強調。入院前に訪問薬学管理指導を受けていた患者が在宅復帰する場合など、すでに在宅での療養環境が整っている患者では算定できないことを示した。

(2024年3月28日時点の情報に基づき作成)



参考情報
厚生労働省 令和6年度診療報酬改定について

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