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2026/4/23 17:00
かかりつけ薬剤師による服薬指導等について解説 疑義解釈資料
厚生労働省は4月1日付の2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その2)」で、かかりつけ薬剤師が服薬指導等を行った場合の「服薬管理指導料」の算定などについて解説した。
26年度改定では現行の「かかりつけ薬剤師指導料」を廃止し、「服薬管理指導料」にかかりつけ薬剤師が対応した場合の算定区分(イ)が新設される。これに合わせて患者やその家族からの同意取得の手続きもお薬手帳を活用した方法に見直し、▽患者の基礎情報(氏名、アレルギー歴、副作用歴等)等及び薬剤師の氏名の近傍に「かかりつけ」の文字を記入する▽これらが記載されたページのコピー等を保管し、当該患者の薬剤服用歴等にその旨を記載する―こととする。
この際の薬剤師名の記入について疑義解釈は、仮に患者や家族から署名のある同意書を受け取った場合であっても省略は認められないことを強調。留意事項通知では、別の薬局のかかりつけ薬剤師の氏名が記載されているお薬手帳への上書きはできないとされているが、かかりつけ薬剤師の離職や患者の希望でかかりつけ薬剤師を変更する場合は上書きを行い、変更の旨と日付を薬剤服用歴に明記すればよいことを併せて示した。
お薬手帳のコピー等の保管方法については、紙媒体での保管が必須ではなく、スキャンデータや写真を電子データとして保管することでも差し支えないと説明。さらに電子版お薬手帳の場合には、▽電子お薬手帳相互閲覧サービス等により、薬局の端末に表示された電子版お薬手帳の該当情報を画像データとして保管する▽患者のスマートフォンの画面のスクリーンショットを当該薬局に送信し、画像データとして保管する▽患者のスマートフォンの画面を撮影し、写真を保管する▽患者の電子版お薬手帳を閲覧し、必要な情報を紙媒体や文書編集用ソフト等に転記して保管する(この場合は写しを患者に交付することが望ましい)―といった方法も考えられるとした。
「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の施設基準における医薬品の分譲実績について
新設の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」は施設基準の医薬品の分譲実績について、▽医療機関への分譲も含まれる▽2年間の保管が求められる分譲に関する伝票や医療用医薬品の譲渡書は、別紙様式4―1に示す医薬品の販売授与証明書のほか、任意の様式の伝票または譲渡書でも差し支えない―ことを示した。
減数調剤を実施した場合、服薬情報等提供料1と調剤時残薬調整加算の併算定が可能に
残薬関連では、処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」欄にチェックがあり、減数調剤を行った際に、残薬が生じている理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した医療機関に文書で情報提供を行った場合は、「服薬情報等提供料1」に「調剤時残薬調整加算」を併せて算定が可能である―ことを示した。
「門前薬局等立地依存減算」の適用は開設翌月から3カ月間の処方箋集中率で判定
「門前薬局等立地依存減算」の適用時期の考え方も示した。それによると、立地要件を満たす薬局を新規開設する場合は、開設日が属する月の翌月1日から3カ月間の処方箋集中率で基準(85%超)への該当性を判定し、該当する場合は当該3カ月間の最終月の翌々月1日から減算を適用する。例えば6月1日の開設で7~9月の処方箋集中率の実績が基準に該当する場合は、11月1日から減算対象となる。
(2026年4月2日時点の情報に基づき作成)
参考情報
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について
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厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)
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厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0402訂正後)
様式(調剤)
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