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2026/5/19 17:00
処方箋集中率の計算方法見直しなどで疑義解釈 厚労省
「服薬管理指導料」等算定の場合も施設入居者の除外ルールは適用
厚生労働省は4月20日付で発出した2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その3)」で、介護施設等の入居者の処方箋を処方箋集中率計算式の分子と分母の双方から除外する新ルールについて、「服薬管理指導料」等を算定した場合も適用対象になることを明確化した。
26年度改定では、「調剤基本料2」の対象範囲が拡大されるとともに、処方箋集中率の計算式が見直される。後者では、介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム―の入居者の処方箋について、「特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数」(計算式の分子)と「当該期間中に受け付けた全ての処方箋の受付回数」(同分母)のいずれからも除く新ルールが導入される。
当該ルールについて疑義解釈資料は、「服薬管理指導料」や「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定した場合であっても適用対象になると説明した。
「地域支援・医薬品供給対応体制加算」は薬事未承認研究用試薬等の具体例提示
「地域支援・医薬品供給対応体制加算」では、「地域に関連する取り組みの実施」に関する要件で提供を禁じている「薬事未承認の研究用試薬・検査サービス」について、▽「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)等に抵触する恐れのある、疾病の診断や罹患リスクの判定を行うことができると標榜する研究用試薬または検査用試薬▽医師法等に抵触するおそれのある、疾患の罹患可能性の提示や診断等の医学的判断を行う検査サービス―が該当することを示した。
これに対して薬機法等に抵触する恐れのない研究用試薬や検査用試薬、医師法等に抵触する恐れのない検査サービスの提供・販売は当該要件の対象とはならないため、実施している場合も「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の算定は可能と整理した。
保険薬局における多言語対応費用の徴収が可能に
在留外国人の診療・調剤時に生じる多言語対応費用の取扱いについて、新たな解釈を示した。通訳の手配料や翻訳機の使用料といった「療養の給付と直接関係ないサービス」の費用について、保険薬局での調剤時において、患者から費用を徴収することが認められる。
また、多言語対応に限らず、通知に記載された「療養の給付と直接関係ないサービス等」のうち保険薬局で提供可能なものについては、同様に費用徴収の対象となる。
(2026年4月20日時点の情報に基づき作成)
参考情報
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について
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