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2026/5/27 17:00
保険指定後の立地要件該当も「門前薬局等立地依存減算」の対象に 厚労省が疑義解釈資料で明示
厚生労働省は5月8日付の2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料その5」で、「門前薬局等立地依存減算」について、26年6月1日以降の新規開設で保険指定時には立地要件に該当せず減算の適用とならなかった薬局であっても、その後、近隣に薬局が開設された場合は翌年から減算の適用対象となり得ることを示した。
26年度改定では、26年6月1日以降の新規開設薬局のうち、都市部の門前薬局や医療モール内薬局であって処方箋集中率が85%超の場合について、「調剤基本料」を15点減算する「門前薬局等立地依存減算」が新設される。
疑義解釈は26年6月1日以降の新規開設薬局で保険指定時には立地要件に該当せず、減算の適用を免れたが、指定後に他の薬局が近隣に開設された場合の対応を説明。この場合も直ちに「門前薬局等立地依存減算」の適用対象にはならないものの、当年(前年)5月1日、または開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減算の要件を満たすかどうかを確認した上で、該当する場合は翌年(当年)6月1日から減算を適用する必要があることを明記した。
なお、26年5月末時点で現に保険指定を受けている薬局は、当面の間、減算の適用対象から除外される。
このほか、小児のアナフィラキシーに対して用いるアドレナリン点鼻液(ネフィー点鼻液1mg及び同2mg)について、原則として1度に2瓶までの調剤が可能であることを示した。添付文書に「効果不十分な場合には、1回目の投与から10分以降を目安に、2回目の投与ができる」との記載がある点を考慮した。
ペン型インスリン注入器の複数患者への使用で注意喚起 医療安全情報
日本医療機能評価機構は5月15日、「医療安全情報No.234」を公表した。ペン型インスリン注入器の複数患者への使用が禁忌であることを知らず、針を替えて他の患者に使用した事例を取り上げ、注意を喚起した。
こうした事例の報告は、2017年1月〜26年3月までの間に6件あった。ペン型インスリン注入器はそもそも個人専用としての使用を想定した製品。使用時に血液がカートリッジ内に逆流することがあり、その場合は針を替えたとしても感染症の原因になる恐れがある。
機構が今回紹介した事例の発生経緯をみると、事例1では医師が患者Xのインスリンを昼の投与分からノボラピッド注フレックスタッチに変更し、処方した。ところが昼食前に看護師がインスリンを準備しようとした時には、まだ病棟に届いていなかった。そこで看護師は、同じインスリンを使用している患者Yのペン型注入器の針を替えれば患者Xに使用できると考え、患者Yの注入器で患者Xに投与した。
事例2では、患者Xに朝食前にインスリン グラルギンBS注を12単位投与するところ8単位しかなく、新しいインスリンの処方もなかった。このため看護師は同じインスリンを使用している患者Yから借りることにし、患者Xに8単位を投与した後、患者Yのペン型インスリン注入器で4単位を投与した。
いずれの事例も知識不足が背景にあり、事例が発生した医療機関では再発防止の取り組みとして、使用中のペン型インスリン注入器は血液がカートリッジ内に逆流している可能性があるため、他の患者への使用が不可であることを周知しているという。
(2026年5月15日時点の情報に基づき作成)
参考情報
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について
公益財団法人 日本医療機能評価機構 医療安全情報
詳しくはこちら※上記内容は確定事項ではなく、今後の議論で修正や見送りになる可能性がある点にご留意ください。
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