1. TOP
  2. 特集コンテンツ
  3. 調剤管理料の長期算定、残薬調整加算の「専門的観点」などで特例措置 疑義解釈その7

調剤管理料の長期算定、残薬調整加算の「専門的観点」などで特例措置 疑義解釈その7





「調剤管理料」、疑義照会等で27日分以下となった場合も長期処方の区分で算定可

厚生労働省は2026年度調剤報酬改定で、内服薬の「調剤管理料」の評価は28日分以上(長期処方)とそれ以下の場合の2区分に再編した。さらに、5月29日付の26年度改定に関する「疑義解釈資料(その7)」では、処方箋受付後に調剤日数が28日分以上から27日分以下に変更になった場合の対応を説明。例えば、内服薬を長期処方されている患者で残薬を確認し、処方医への照会の結果、調剤日数が27日以下に変更になった場合などであっても「調剤管理料」は変更前の28日以上(1のイ)の区分で算定できることを明示した。





調剤時残薬調整加算、「薬学的専門的な観点」の具体例を明示

調剤時残薬調整加算において「6日分以下相当の処方日数変更」を行う際の「薬学的専門的な観点による理由」の具体例を示した。1つ目は、添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。2つ目は、次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合とした。

今後は高額な医薬品に関する対応に加え、これらの薬学的専門的観点に基づく柔軟な処方日数調整が求められる。





かかりつけ薬剤師フォローアップ加算、廃止された旧加算の算定履歴も有効に

かかりつけ薬剤師による継続的な服薬指導を評価する「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」では、直近6カ月以内に「外来服薬支援料1」、「服用薬剤調整支援料1、2」、「調剤管理料」の「調剤時残薬調整加算」または「薬学的有害事象等防止加算」のいずれかを算定していることが、算定対象患者の要件の1つに定められている。

この運用で疑義解釈資料は、直近6カ月以内に26年度改定で廃止された「重複投薬・相互作用等防止加算」を算定していた患者については、「調剤時残薬調整加算」または「薬学的有害事象等防止加算」の算定患者とみなして差し支えないことを示した。





単品単価交渉要件、25年度報告書提出済みなら11月末まで充足扱い

「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の単品単価交渉要件について、25年度に妥結率等に関する報告書を提出している場合は26年11月末までの間に限り、当該要件を満たしているものとして加算算定を認める特例的取り扱いを示した。

「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の施設基準では原則、全ての品目で単品単価交渉を行っていることが求められる。その運用については3月5日付の特掲診療料の施設基準等に関する通知で、直近に地方厚生局等に届け出た妥結率に関する報告書において、「単品単価交渉を行っていない」が非該当であることをもって要件を満たすものとする、との扱いが示されていた。

改定直後から加算を算定する場合は25年度報告書が直近の報告書となるが、疑義解釈は25年度報告書を提出している薬局については、「単品単価交渉を行っていない」の該当・非該当を問わず、26年度報告書の提出期限である26年11月末までの間に限り、要件を満たすものとする特例(報告書上「単品単価交渉を行っていない」に該当した場合であっても加算算定を認める)を設けることを明らかにした。

(2026年5月29日時点の情報に基づき作成)



参考情報
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について

詳しくはこちら






  • ※上記内容は確定事項ではなく、今後の議論で修正や見送りになる可能性がある点にご留意ください。

  • ※本資料の内容に関する一切の責任は株式会社日本経営に帰属します。また、この資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社日本経営に所属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、 いかなる目的であれ無断で複製又は転送等はできません。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬等につきましてはその責めを負いかねます。なお、内容につきましては、一般的な法律・税務上の取扱いを記載しており、具体的な対策の立案・実行は税理士・弁護士等の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。