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医療DX推進体制加算を3区分に、厚労省が告示

加算1は11点、10月から

 厚生労働省は20日、2024年度の診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」の見直しを官報告示した。マイナ保険証の利用を後押しするため、医療機関や薬局の利用実績(利用率)などに応じて医療DX推進体制整備加算1、加算2、加算3のいずれかを算定する仕組みに10月1日に切り替える。

 厚労省は、医療DX推進体制整備加算の見直しなどに関する留意事項の通知や事務連絡を20日にも出す方針。

 この日に官報告示した医科診療報酬点数表の改正によると、医療DX推進体制整備加算の再編後の点数は加算1が11点、加算2が10点で、加算3は現在の8点に据え置く。

 また、中央社会保険医療協議会が決めたマイナ保険証の利用率の基準値は、10-12月の適用分は医療DX推進体制整備加算1が15%、加算2が10%、加算3が5%。これに対し、25年1-3月には医療DX推進体制整備加算1を30%、加算2を20%、加算3を10%にそれぞれ引き上げる。

 25年4月以降の基準値は中医協で改めて議論することになった。厚労省は、年末をめどに決める方針。

 マイナ保険証の利用率は、レセプトの全枚数に占めるマイナ保険証の利用者数の合計。ただ、10月から25年1月まではオンライン資格確認件数ベースでの利用率(適用2カ月前)の使用も経過措置として認める。

 厚労省によると、病院によるマイナ保険証の利用率の実績は、レセプト件数ベースで4月に平均5.4%。これに対してオンライン資格確認の件数ベースでは6月に平均19.1%だった。

 医療DX推進体制整備加算1と加算2では、マイナ保険証の利用実績に加え、マイナポータルの医療情報に基づいて患者からの健康管理の相談に応じることも新たに要件にする。医療DX推進体制整備加算3には相談対応の要件を設定しない。

■医療情報取得加算は1点に一本化、12月以降

 厚労省はまた、「医療情報取得加算」の見直しも官報告示した。患者がマイナ保険証を利用するか、現行の健康保険証を利用するかで2区分にされている医科の初診時と再診時の点数を、12月1日以降はそれぞれ1点にする。

 現行の保険証の新規発行を12月2日に終了させ、原則廃止することを踏まえた対応。

 それに併せ、調剤での算定頻度を現在の「6カ月に1回」から「1年に1回」に減らす。一方、医科の再診での算定は現在の「3カ月に1回」を維持する。

【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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