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生活習慣病管理料との同月算定不可、疑義解釈

特定疾患処方管理加算、同じ患者に別の日に

 厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その11)を出し、生活習慣病管理料を算定した月の別の日に、同じ患者に「特定疾患処方管理加算」を算定することはできないとする取り扱いを示した。

 特定疾患処方管理加算は、悪性新生物や甲状腺障害、心不全など「特定疾患療養管理料」の対象と同じ疾患の患者に処方をした際、処方料や処方箋料に上乗せできる。

 厚労省は、特定疾患療養管理料は生活習慣病管理料と併算定できないため、生活習慣病管理料を算定した月には特定疾患処方管理加算は算定できないとしている。

 今回の疑義解釈は8月29日付。厚労省はその中で、5月に薬価収載されたRSウイルス感染症の抗体製剤「ニルセビマブ」を投与している場合、「小児科外来診療料」は算定しないとする取り扱いも示した。

 小児科外来診療料は、抗体製剤「パリビズマブ」を投与している場合には算定しないこととされていて、ニルセビマブも同様に扱うとしている。

 また、感染症免疫学的検査「24RSウイルス抗原定性」は、RSウイルス感染症が疑われるパリビズマブ製剤の適応患者に加え、ニルセビマブ製剤の適応患者にも適用する。

 免疫学的検査の24RSウイルス抗原定性はこれまで、パリビズマブ製剤の適応患者のほか、
▽入院中の患者
▽1歳未満の乳児
-のいずれかに該当する場合に適用することとされていた。

【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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