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経過措置終了する計27項目、厚労省「届け出を」

24年度改定で呼び掛け

 厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定で設定した経過措置が30日に終了し、10月1日以降も算定する場合に届け出が必要な施設基準をまとめ、全国の地方厚生局に事務連絡で周知した。

 事務連絡に盛り込まれたのは
▽基本診療料22項目
▽特掲診療料3項目
▽訪問看護療養費1項目
-の計26項目。

 それらのほかに「認知症ケア加算」は、10月1日以降も算定するのに「注意が必要なもの」とした。この加算では、せん妄のリスク因子を確認するためのチェックリストの作成を求める基準などの経過措置が9月30日に終了する。

 厚労省は、それら計27項目について届け出漏れなどが生じないよう遺漏のない対応を呼び掛けた。施設基準の届出書を10月15日までに提出し、30日までに要件審査を終えて届け出が受理されたら、1日にさかのぼって算定を認めるという。

 基本診療料の22項目では、一般病棟用の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)の測定で、「重症」に該当する入院患者の受け入れ割合の見直しに伴う経過措置などが9月30日に終了する。

 急性期一般入院料1を10月以降に引き続き算定するには、看護必要度IIの測定で
▽「モニタリング・処置等」のA項目が3点以上か、「手術等の医学的状況」のC項目が1点以上の患者の受け入れ割合を20%以上(該当基準割合1)
▽A項目2点以上か、C項目1点以上を27%以上(該当基準割合2)
-の双方の基準をクリアする必要がある。

 また、特掲診療料のうち「外来腫瘍化学療法診療料1」では、がんの診療に携わる医師らに緩和ケア研修会の修了を求める基準などの経過措置が終了する。

【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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