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後発薬の加算、品目除外の臨時措置を半年延長

来年3月末まで 供給不安受け厚労省

 後発医薬品のメーカーが業務停止命令を受けたことなどで代わりの医薬品を入手するのが困難な状況が続いているとして、厚生労働省は、後発医薬品使用体制加算などの実績要件にされている使用(調剤)割合を計算する際、供給停止されている品目を対象から除外できる臨時の取り扱いを来年3月31日まで半年間さらに延長した。

 全国の地方厚生局などに9月24日付で事務連絡を出した。

 この取り扱いは、厚労省と日本製薬団体連合会が連携して行っている医薬品供給状況に係る調査を踏まえた「供給停止品目」と同一の成分・剤形の医薬品が対象。

 後発医薬品使用体制加算のほか、▽外来後発医薬品使用体制加算▽後発医薬品調剤体制加算▽調剤基本料の後発薬減算-の実績要件になっている後発薬の使用(調剤)割合の計算からそれらを除外できる。10月診療・調剤分から適用する。厚労省は、これらの加算の算定対象から除外する品目のリストも公表した。

 臨時の取り扱いは月ごとに適用できる。ただ、これを適用する場合はリストの全品目を実績の計算から除外しなくてはならず、一部の成分の品目のみを除外することはできない。

 また、算定要件を臨時の取り扱いでクリアする医療機関や薬局は、後発薬の月ごとの使用(調剤)実績を記録して地方厚生局に報告し、基準をクリアできなくなったら変更を届け出る必要がある。

 メーカーが業務停止命令を受けた影響などで後発薬の供給停止や出荷調整が相次ぎ、それらの製品や代わりの医薬品を入手するのが困難になっていることを踏まえた措置。2021年9月に始まり、今回が6回目の延長となる。

【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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