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健康サポート薬局「認定制」に 厚科審部会で了承
2024年10月03日 19:00
インセンティブを求める意見も
厚生労働省は3日、都道府県知事などへの届け出を行うことにより表示が可能な「健康サポート薬局」の仕組みに認定制度を導入する案を厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会に示し、了承された。次の医薬品医療機器等法の改正に向けた提案で、同薬局の機能や取り組みの質を継続的に確保する狙いがある。
厚労省ではまた、健康サポート薬局を法令に規定し、「名称独占」とする。これにより必要な機能を持つ薬局を地域住民が主体的に選択できるようにしたい考えだ。
この日の会合では、認定制度の導入に異論はなかったが、認定した薬局を定期的に評価する仕組みにするべきだとの指摘があった。また、「認定サポート薬局をてこ入れするなら、何らかの形でインセンティブを付けてほしい」といった意見も出た。
健康サポート薬局は、「かかりつけ薬剤師・薬局」の基本的な機能を持ちつつ、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する。2016年10月に都道府県知事への健康サポート薬局の届け出が始まり、全国で計3,195薬局(24年3月末現在)が届け出ている。
一方、医薬品医療機器等法の改正に伴い、21年8月には地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の都道府県による認定制度の運用がスタートしたが、健康サポート薬局と地域連携薬局で担う機能に共通する部分があり、地域での位置付けや違いの分かりにくさが指摘されていた。
そのため、厚労省の「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」で23年12月から24年9月にかけて健康サポート薬局と地域連携薬局の機能や役割の見直しなどを検討。同月30日に議論の取りまとめを行った。それを踏まえて、制度部会で厚労省が健康サポート薬局を認定制にする方向性を示した。
厚労省は制度部会で、地域連携薬局について地域で在宅医療などの機能を担う薬局として位置付けることも提案。また、在宅医療に対応できない地域の薬局と連携して対応することに加え、▽医療用麻薬の調剤▽ターミナルケアを受ける患者への対応▽無菌製剤の処理▽医療機関などとの情報共有-の機能を地域連携薬局に求める案も示し、いずれも了承された。
ただ、ターミナルケアの患者への対応や無菌製剤の処理は全ての地域連携薬局に必須とするものではないが、地域の実状を踏まえて必要な体制を確保することを求める。
【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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