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特定健診・保健指導Q&A集公表
医療・看護
2024年11月12日 15:30
厚労省、活用を呼びかけ
厚生労働省は、4月から始まった第4期特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集を公表した。生活習慣病の予防につながる食習慣の改善などの行動変容について、行動計画の策定時から逆算して2カ月以上継続している場合は達成済みであると判断し、ポイント算定の対象となる目標として設定することはできないとの考え方を示した。
ただ、対象者のセルフケアを支援するためポイント算定の対象となる目標とは別に、達成済みの行動変容が継続できるよう支援することは差し支えないとしている。
また、基本的な健診の項目である身体計測(腹囲や内臓脂肪面積)や血中脂質検査、血糖検査について、それぞれの項目で複数の検査結果を保険者が保有する場合は、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険中央会に検査結果を含め健診結果を提出しても差し支えないとしている。
特定健康診査や特定保健指導は、健康保険組合などの保険者が実施主体となり、4月から4期目が始まった。2024年度以降の主な変更点は、▽特定保健指導の実績評価にアウトカム評価を導入して主要達成目標を「腹囲2センチ・体重2キロ減」とした▽生活習慣病予防につながる行動変容や「腹囲1センチ・体重1キロ減」を「その他目標」として設定した-ことなど。
厚労省では、関連のQ&Aの内容を追加するとともに、過去に示したQ&Aと一本化したQ&A集を公表した。特定健康診査や特定保健指導を実施する際に疑義などが生じた場合はQ&A集を参照するよう保険者に呼び掛けている。
【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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