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後発薬使用体制加算の品目除外措置、9月末まで延長

「半年間延長」7回目 厚労省

 後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、医療機関や薬局で代替後発薬の入手が困難な状況が続いているとして、厚生労働省は後発医薬品使用体制加算などの実績要件とされている後発薬の使用(調剤)割合から供給停止品目を除外できる臨時の取り扱いを9月30日まで半年間延長する事務連絡を地方厚生局などに出した。

 事務連絡によると、日本製薬団体連合会が厚労省と共同で実施している「医薬品供給状況にかかる調査」の結果を踏まえ、供給を停止している74成分・495品目と同一成分・同一剤形の医薬品を対象とした。厚労省はこのリストも公表した。

 後発医薬品使用体制加算のほか、▽外来後発医薬品使用体制加算▽後発医薬品調剤体制加算▽調剤基本料の後発医薬品減算-の実績要件として後発薬の使用割合を算出する際に、対象品目を除外できる。4月の診療・調剤分から1カ月ごとに適用が可能。

 ただ、この取り扱いを適用する場合は、全ての対象品目を実績の計算から除外することとし、一部の品目のみを除外することは認められない。

 この取り扱いを行った上で、加算などに区分変更が生じたり、基準を満たさなくなったりした場合には、変更の届け出を行う必要がある。

 後発薬の供給不安は、後発薬メーカーが相次いで業務停止命令を受けた2021年以降、現在まで継続している。21年9月に開始した後発医薬品使用体制加算などへの臨時の取り扱いは、適用期間を半年間延長する措置を繰り返しており、今回で7回目となる。

【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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