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経過措置3月末の終了リスト、厚労省

医療DX加算1-3など届け出必要に

 2024年度の診療報酬改定で設定した経過措置が3月末に終了するのに先立って、厚生労働省は、4月1日以降も引き続き算定するために届け出が必要な診療報酬と、同日以降の算定に注意が必要な報酬のリストをまとめ、地方厚生局に事務連絡で周知した。

 事務連絡は3月7日付で、届け出漏れが生じないよう地方厚生局に呼び掛けた。4月4日までに届出書を提出し、月末までに要件審査を終えて届け出が受理された場合は、同月1日にさかのぼってリストの診療報酬の算定を認めるとしている。

 経過措置が3月31日に終了し、4月以降も算定するのに届け出が必要なものとして事務連絡で挙げたのは医療機関や薬局が算定する「医療DX推進体制整備加算」と、在宅医療の医療機関が算定する「在宅医療DX情報活用加算」。

 医療現場でのDXを促すため、4月以降は医療DX推進体制整備加算(医科と歯科)が6区分に、在宅医療DX情報活用加算は2区分にそれぞれ再編される。そのうち医療DX推進体制整備加算では、電子処方箋を導入している医療機関向けの加算1-3を4月1日以降に算定する場合、改めて届け出が必要になる。

 また、マイナ保険証の利用実績の基準を緩和する経過措置を利用して医療DX推進体制整備加算3か加算6を算定する場合にも届け出を求める。この経過措置は、小児科外来診療料を算定し、24年の外来患者(延べ人数)の3割以上が6歳未満だった医療機関が対象で、9月末に終了する。

 一方、調剤の医療DX推進体制整備加算は4月以降も3区分を維持し、電子処方箋の導入を必須にする。それに伴い、電子処方箋の導入を3月末まで猶予する経過措置を利用して加算を算定している薬局が4月以降も引き続き算定する場合、改めて届け出を求める。

 在宅医療DX情報活用加算では、電子処方箋を導入している医療機関向けの加算1を引き続き算定する場合に届け出が必要だが、従来の加算を届け出ている医療機関が4月以降に加算2を算定する場合は必要ない。

 ■救急時医療情報閲覧機能の整備が必須に

 事務連絡ではまた、4月以降も算定する場合に注意が必要な診療報酬として▽総合入院体制加算1-3▽急性期充実体制加算1と2▽救命救急入院料1-4-を挙げた。

 これらの加算や入院料では、救急時医療情報閲覧機能の整備を求める要件が4月1日から適用される。


【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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