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DX加算のマイナ保険証利用率、在宅患者分も算出可
診療報酬改定
2025年05月01日 09:00
4月までの実績に限り 厚労省
厚生労働省は、4月から6区分に再編された「医療DX推進体制整備加算」の施設基準となるマイナ保険証の利用率について、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合も含めて算出して差し支えないとする「疑義解釈資料」(その24)を地方厚生局などに出し、周知を促した。
医療DX推進体制整備加算では、算定する月の3カ月前のレセプト件数ベースでのマイナ保険証の利用率を基に、加算区分が判定される。
疑義解釈によると、4-9月の加算区分の判定に当たっては4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金から報告されるレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率に在宅患者のマイナ保険証利用率を加えた値を用いてよいこととした。
具体的には、マイナ保険証によるオンライン資格確認を在宅患者に行った場合に算定できる「在宅医療DX情報活用加算1・2」の総算定回数を外来レセプト件数で除した値を支払基金が通知するマイナ保険証利用率に加えて補正する。
厚労省の担当者によると、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率には、在宅患者の利用率を含めてよいとしているものの、支払基金で算出している現行のマイナ保険証利用率には在宅患者分が含まれていないという。
そのため厚労省は、マイナ保険証の利用率に在宅患者分も含める一連の取り扱いを25日付の疑義解釈で示した。
5月以降の実績については、支払基金が算出するマイナ保険証の利用率に在宅患者分も含める対応を行うため、補正は行わないこととした。
【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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