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地域連携薬局、在宅対応の基準引き上げ検討へ

健康増進支援薬局は実績求めず 厚労省

 厚生労働省は、患者の入退院時に医療機関と情報連携する地域連携薬局について在宅医療の「月平均2回以上」の実績という現行基準を引き上げる方向で検討を進める。一方、届け出制の健康サポート薬局の名称を改めて認定制度化する健康増進支援薬局には在宅対応の実績までは求めず、双方の基準に差を付ける。

 8月29日に公表した「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」の議論の取りまとめに、こうした基本的な考え方を盛り込んだ。取りまとめによると、特に地域連携薬局や健康増進支援薬局は地域の薬局や薬剤師会、行政などと連携して医薬品の提供体制の構築や維持に積極的な役割を担うことが求められる。また、地域連携薬局などの認定薬局の役割や機能が患者や地域住民にとって分かりやすいものにすることが重要なため、複雑な基準とならないようにする。

 方向性として、地域連携薬局と健康増進支援薬局は求められる機能に応じた基準にすることを基本とした上で、「めりはり」を利かせる。具体的には、個々の薬局に必要な機能に関する基準について実績までは求めず、機能を発揮するのに必要な体制が確保されていることが確認できるものとする。一方、認定薬局が地域や拠点で確保すべき機能の基準では、一定の水準を担保する必要があるため、必要に応じて実績を求めることとした。

 これらの方針に加え、▽地域連携薬局は在宅対応の現行の基準をさらに引き上げる一方、健康増進支援薬局は在宅対応の実績までは求めない▽地域や拠点で確保すべき機能に関する基準は地域の実情に合わせる余地を残す▽オンライン資格確認や電子処方箋、オンライン服薬指導などDX関連の視点-なども踏まえ、今後検討を進める。

【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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