国内医療・薬事情報
「供給確保医薬品」に762成分を指定へ
2025年10月28日 17:44
リストを11月20日までに告示 厚労省
厚生労働省は27日、医療上不可欠で安定的な供給が特に求められる「供給確保医薬品」に762成分を指定する方針を厚生科学審議会の医療用医薬品迅速・安定供給部会に示し、了承された。このうち、より優先度が高い「重要供給確保医薬品」には75成分を選定した。
供給確保医薬品は、現行の安定確保医薬品を医療法の中に位置付けたもの。安定確保医薬品の中で最も優先度の高い「カテゴリーA」と、それに次ぐ「カテゴリーB」の医薬品が重要供給確保医薬品に相当する。
8月の部会で厚労省は、2021年に選定した安定確保医薬品を見直し、供給確保医薬品として759成分、重要供給確保医薬品として75成分を選定したリストを提示。その後のパブリックコメントを経て、この日の部会にリストの修正案を示した。
新規成分として追加したのは、▽「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)」(カテゴリーB)▽「リドカイン塩酸塩」(カテゴリーC)▽「レナリドミド」(同)-の3成分。ほかにカテゴリーの変更や選定除外などを行った結果、供給確保医薬品は安定確保医薬品からの継続451成分、新規311成分の計762成分を選定。カテゴリー別では、Aが35成分、Bが40成分、Cが687成分となった。
修正案について委員から異論はなかった。一方で、供給確保医薬品の使用実態は変化するとして定期的な見直しを求める意見や、増産指示があった場合に必要となる設備投資への援助を求める声が出た。
改正医療法は11月20日に施行される見通しで、厚労省はそれまでに供給確保医薬品の指定リストを告示する方針。改正医療法の施行後、重要供給確保医薬品の供給不足時には製造販売業者に対し、増産や輸入の指示が可能になる。
【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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