国内医療・薬事情報
オンライン診療の基準、厚労省がチェックリスト
2026年04月06日 17:30
順守事項に計96項目挙げる
医療法改正に伴い、オンライン診療の基準が規定されたことを受けて、厚生労働省は医療機関が基準を順守しているか確認するためのチェックリストをまとめた。
チェックリストは、医師と患者の関係などオンライン診療の提供に関する事項と、医師・患者の所在などオンライン診療の提供体制に関する事項の大きく2本立て。
医療機関が順守する必要がある計96項目と、医療機関に推奨する計14項目を整理し、改正医療法に盛り込まれたオンライン診療の規定が施行されるのに先立ち3月27日付で通知した。
オンライン診療の提供に関しては34項目の順守を求めた(推奨は6項目)。それによると、医師はオンラインでの診療が可能か毎回判断することなどを患者に説明し、合意があった場合にオンライン診療を行う。オンライン診療をやむを得ず緊急で実施し、ただちに説明できない時は説明が可能となった段階で速やかに行う。
一方、初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うとする基準の順守も求めた。その上で、「かかりつけ」以外の医師が診療前相談を行った上で初診から行う場合は、安全性を担保できるよう「オンライン診療の実施後、適切に対面診療につなげられるようにしておく」としている。
「かかりつけ」以外の医師が初診からオンライン診療を行うことが想定されるケースとしては、「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や休日夜間などで対応できない場合、患者に「かかりつけの医師」がいない場合などを挙げた。
一方、オンライン診療の提供体制に関する順守事項は62項目(推奨は8項目)。
オンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、所属先の問い合わせ先を患者に明らかにする必要があり、チェックリストでは、特に「オンライン診療受診施設」で行う場合、患者が事後的に確認できる方法での対応を求めた。
【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
※コンテンツの⼀部または全部を複製、公衆送信、翻案する⾏為を禁じます