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調剤外部委託、薬剤の取り揃えは対象外

「直送」は不適切 厚労省検討会で了承

 厚生労働省は15日、医薬品医療機器等法(薬機法)の改正に伴い外部委託が可能となる「特定調剤業務」の範囲に薬剤の取り揃え業務を含めないとする案を有識者検討会に示し、おおむね了承された。取り揃え業務が定型化し得るかどうか実証されておらず、対物業務の効率化につながるか現時点では不明なためで、国家戦略特区での実証やその他のエビデンスの取得が行われれば、外部委託の是非を検討するとしている。

 厚労省はまた、調剤業務の一部外部委託の運用で受託薬局から患者に薬剤が配送される「直送」を実施可能とすることは現時点では「適切ではない」という考え方も示した。

 一包化された薬剤の「直送」の実施に向けて、さまざまな技術的な課題を特区で今後検証する予定であるため。また、薬剤師の手元に薬剤がない状態で鑑査の一部を分離して実施することは、これまでに技術的な蓄積が十分になく調剤過誤を誘発するリスクを払拭できていないという意見も考慮した。

 ただ、「直送」が実施可能かどうかは、特区での実証などが行われた場合にはその結果を踏まえて検討。また、「直送」を可能とする場合は、調剤業務の委託側と受託側の薬局に求められる技術的基準をガイドラインなどで適切に規定するとしている。

 厚労省案に異論はなく、文言の修正は太田茂座長(和歌山県立医科大薬学部教授)に一任された。

 2025年5月に成立した改正薬機法では、複数の薬剤の一包化など定型的な調剤業務(特定調剤業務)の外部委託を2年以内に実施できるようにするとした。

 厚労省が15日に開催した「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」では調剤業務の一部外部委託がテーマとなり、▽特定調剤業務の範囲▽「直送」の取り扱い▽説明と理解▽委託先の地理的範囲-について案を示した。

 特定調剤業務の範囲はこれまでの議論などを踏まえて、計量による調製を含むものを除く一包化と、一包化した薬剤と同一時点での服薬を前提とした他の薬剤との組み合わせ作業とする。一方で、その他の薬剤の取り揃え作業は範囲に含めない。

 また、調剤の外部委託はこれまで行われておらず、患者への薬剤の交付に一定程度の時間を要するため、文書や電子ファイルなどを用いて外部委託を実施することを患者やその家族に丁寧に説明し、患者が理解した上で実施する。その際、患者らの署名は必須としないが、患者から理解を得たことを調剤録などに記録しなければならない。

 委託先の地理的範囲は、同一の都道府県内とし、都道府県をまたぐ受委託の例外規定は改正法の施行時点では設けない。ただ、地理的制限の見直しは改正薬機法の施行後2年以内に結論を得て、速やかに措置する。調剤業務の一部外部委託と同じ日に施行される予定の「遠隔管理による販売制度」と同じルールにする。

【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
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