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在宅医療充実体制加算の基準を見直し、厚労省

重度認知症の診療を考慮

 厚生労働省は、2026年度の診療報酬改定で新設される往診料などの在宅医療充実体制加算の施設基準を見直した。重度認知症患者の割合の要件を新たに規定し、医療機関がそれをクリアしたら重症・終末期の患者割合の基準を緩和する。

 診療報酬改定に先立ち3月に出した特掲診療料の施設基準に関する通知を、5月1日付で訂正した。重度の認知症患者への診療を考慮した。

 在宅医療充実体制加算は、従来の在宅緩和ケア充実診療所・病院加算を見直して新設する。在宅医療の役割を積極的に担う医療機関への評価を手厚くするためで、重症な在宅患者に質の高い診療を行える体制整備と相当の実績を求める。

 重症患者の診療実績は、在宅医療を提供する患者のうち、末期がん・指定難病・脊髄損傷などの重症患者や、ターミナルケア加算・看取り加算・脂肪診断加算を算定する終末期の患者の割合(月ベース)を計20%以上にすることが要件。

 厚労省は、それに加え重度認知症に該当する患者割合の要件を新たに規定したほか、重症患者に訪問診療を月2回以上行うことを求める要件を削除するなど施設基準を見直した。

 重度認知症と見なすのは、生活自立度判定基準のランクが「IV」(常時介護が必要)か「M」(著しい精神症状や重篤な身体疾患があり専門医療が必要)に該当する患者で、▽重度認知症患者の割合が在宅患者の8%以上▽在宅時医学総合管理料を算定する重度認知症患者の割合が4%以上-をクリアする医療機関は、重症・終末期患者の割合を計15%以上に緩和する。

 重度認知症の患者に関しては、療養方針に関する本人・介護者の意思決定支援や介護者への助言を継続的に行い、それらの情報を関係機関と直近3カ月以内に共有して連絡・調整することも求める。

 それらの考え方は4月21日付の事務連絡「診療報酬改定の疑義解釈資料(その4)」で示していたが、通知の訂正に伴い関連の3問を廃止した。

【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
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