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27年度薬価改定「実施を前提に」対象品目検討へ
2026年07月08日 15:30
適用ルールも 中医協・部会
厚生労働省は8日、2027年度に薬価改定を実施することを前提に対象品目の範囲や適用ルールを検討する方針を中央社会保険医療協議会の薬価専門部会に示した。これまでの改定の影響も踏まえ、関係業界から意見聴取しながら議論を深める。
8日の薬価専門部会では、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)が、薬価改定を実施することで医薬品の供給が再び悪化すれば「意味がない」と指摘。その上で、改定の対象は医療機関・薬局の経営状況や経済状況などに加え、品目ごとの供給状況を勘案して検討する必要があると訴えた。
森昌平氏に代わって診療側委員に就任した渡邊大記氏(日本薬剤師会副会長)は、改定の対象は市場実勢価格との乖離が大きい品目のみとするべきだと主張した。
これに対して支払側の佐竹陽一委員(健康保険組合連合会理事)は、対象品目の範囲拡大など、めりはりの利いた対応を求めた。薬価専門部会では、次の会合で関係業界にヒアリングを行う。
薬価は通常、2年ごとに改定されていたが、療報酬改定がない年の「中間年改定」が21年度に始まった。25年度の中間年改定では、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請に対応するため、品目ごとの性格に応じて見直しの対象範囲を設定した。
26年度薬価制度改革の骨子では、27年度の中間年改定を「着実に実施する」と明記。また、改定の対象品目やどのルールを適用するかは創薬イノベーションの推進や安定供給の確保、国民負担の軽減への要請にバランス良く対応するという基本的な考え方を踏まえて検討するとされた。
この日の薬価専門部会で厚労省は、26年度の薬価調査を24年度と同じ方法で実施する案も示し、了承された。
それによると、調査対象は26年度中の1カ月間の取り引き分で、無作為で抽出した医薬品卸の営業所など約4,300カ所に品目ごとの販売価格や販売数量を聞く。一方、購入サイドへの調査では対象として病院約200カ所、診療所約300カ所、薬局約500カ所を抽出する。
【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
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