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OTC類似薬見直し、効能・効果の対応関係を整理
2026年07月09日 13:35
「別途負担」求めない範囲も議論
厚生労働省は8日、「第2回OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」を非公開で開いた。OTC医薬品と同一成分、同一投与経路、最大用量が異ならない医療用医薬品について、一部保険外療養として通常の患者負担に加え、薬剤費の一部を別途徴収する制度の具体化を進めている。医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果の対応関係と、がん治療中や長期使用など「別途の負担」を求めない範囲の線引きが論点となっている。
厚労省は、対象となる77成分について、医療用医薬品とOTC医薬品の効能・効果の対応関係に関する整理案を作成している。今回はそのうち、使用量が多く、論点となり得る主な成分を例示して構成員の議論を求めた。残る成分は次回以降に確認する。
OTC医薬品が「症状」ベースで効能を記載する一方、医療用医薬品は「疾患名」で記載されることが多い。カルボシステインの効能・効果に含まれる慢性副鼻腔炎とOTC医薬品の「たん」、イブプロフェンにおける関節リウマチと「関節痛」などが例として挙がった。
慢性副鼻腔炎は、鼻腔・副鼻腔の排膿を目的にカルボシステインを使う場合があり、下気道の「たん」とは病態が異なるとの指摘もある。一方、鼻汁が咽頭へ流下し、患者が「たん」として自覚する場合がある。処方目的を個別に判断させると、医師ごとに判断が分かれ、同じ病態でも患者負担の有無が異なりかねない。
厚労省はこうした点を踏まえ、慢性副鼻腔炎についてもOTC医薬品の効能・効果である「たん」と対応するものとして、別途の負担の対象に含める案を示した。構成員は第3回会合までに、77成分に関する厚労省の整理案について確認し、意見を出すことにしている。
■がん治療中でも花粉症薬は「別途の負担を求めない」の範囲外
別途の負担を求めない範囲では、「がん治療中」「処置などの一環」「医師が長期使用を医療上必要と判断した場合」「OTC医薬品の添付文書に『服用しないこと』と記載がある場合」などを検討した。がん治療中については、抗がん剤治療や緩和ケア、治療に伴う副作用への支持療法などを想定する。好中球減少期の発熱や感染疑いに対するかぜ薬、解熱鎮痛剤は対象になり得る。一方、がん治療との関連が薄い花粉症、水虫、虫歯、がん治療に伴わない一般的な便秘や風邪、腰痛などは対象外とする方向性が示された。
長期使用では、過去の使用実態に加え、医師が今後も年間を通じた治療管理が必要と判断することが要件となる。診療情報提供書、薬剤情報、お薬手帳、オンライン資格確認による薬剤情報などで確認する。初診時に過去の薬剤情報を確認できない場合でも、6カ月程度の診療経過を通じて症状の持続や対象薬の継続使用を確認し、医師が継続的な治療管理を必要と判断すれば、別途の負担を求めない対象に原則的には該当する。ただ、6カ月という期間や初診時の判断方法には複数の意見が出ているという。
処置などの一環として対象薬を使う場合は、術後疼痛管理チーム加算の算定上限や創傷処置の取扱いなど、既存の診療報酬上の期間設定を参考にする案が示された。「服用しないこと」との記載についても、一律に対象外とするのではなく、高齢者、疾患、併用薬制限、妊婦・授乳婦など、記載の趣旨ごとに整理する方向だ。
薬局が正確な病名を把握できないことも課題となる。厚労省は記者説明で、処方箋様式の見直しなどにより、薬局側が別途の負担の対象かどうかを判断できる仕組みを検討するとした。
検討会は第4回で中間整理案を議論し、8月以降、社会保障審議会医療保険部会と中央社会保険医療協議会に報告する。
【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
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