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ADHD薬コンサータ 薬局間の譲渡可

供給不足解消まで 特例措置

 厚生労働省は、供給が不足する注意欠陥多動性障害(ADHD)の治療薬「コンサータ」について当分の間、流通管理システムに登録した薬局同士での譲渡・譲受を認めると都道府県などに通知した。同薬の供給不足が解消されるまでの特例措置。

 譲渡・譲受に当たっては、相手方の薬局がシステムに登録済みであることをそれぞれがあらかじめ確認するほか、 登録済み薬局がコンサータの譲渡を依頼する数量については患者への調剤で当分必要となる量に限定することを求めている。

 また、コンサータを譲渡・譲受した登録済み薬局は、譲渡や譲受を行った日に規格や数量、相手方薬局の名称など必要事項を流通管理システム事務局へ報告する必要がある。

 コンサータは近年の需要増を受けて、2025年9月から限定出荷の状況が続いている。厚労省では、特例措置の終了の時期について改めて通知するとしている。

【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
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