国内医療・薬事情報
OTC類似薬、追加負担求めない範囲を明示
2026年08月06日 13:45
中間とりまとめ案了承 厚労省検討会
厚生労働省は5日、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会」で中間とりまとめ案を提示し、患者に追加負担を求めない範囲を示し、了承された。対象はOTC医薬品と成分・投与経路が同一で、1日最大用量が異ならない77成分。8月時点で1,042品目ある。
中間とりまとめの内容を踏まえ、8月下旬から9月上旬をめどに社会保障審議会医療保険部会や中央社会保険医療協議会などで議論を始め、2027年3月から施行する予定。
原則として薬剤費の4分の1を保険外の追加負担として患者に求める一方、がんや難病に関連する療養、入院中・退院時の処方、医師が長期使用を必要と判断した場合などは対象外とする。
内服薬の長期使用の処方日数は年間でおおむね50週が目安に。診療情報提供書やお薬手帳、オンライン資格確認の薬剤情報などで過去の処方歴を確認する。これらが確認できない初診患者は追加負担が原則となり、初診から少なくとも6カ月間、症状の持続・反復と継続使用を確認し、医師が通年使用を必要と認めれば対象から外れる。侵襲を伴う検査や処置、手術に伴う新規処方は14日分まで負担を求めない。
外用薬は薬効群ごとに扱いを分けた。鎮痛消炎外用薬は通年使用であっても追加負担が原則に。ただ、画像検査で変形性膝関節症の症状が最も重いKL分類グレード4が確認され、医師が年間を通じた使用を必要と判断した場合は、28年度末まで対象外になる。
保湿剤はアトピー性皮膚炎へのヘパリン類似物質や尿素の通年使用を対象外とした。その他の皮膚疾患は追加負担の対象とし、全身療法の治療歴がある重症例などには28年度末まで経過措置を設ける。
また、どのような判断で追加負担の対象外としたかを診療報酬請求書などに記載するよう医療機関に求めた。
検討会では薬局側から、対象・対象外の情報を処方箋や電子的な仕組みで確実に伝え、過度な確認業務が生じない簡素な運用を求める意見が出た。制度施行後に厚労省は、処方シフトを含む医療現場や患者の受療行動の変化を継続的に検証し、必要に応じて制度を見直す方針だ。
また、この日の検討会後に行われた記者説明で、処方箋様式の変更に伴って「保険医療機関及び保険医療養担当規則」を改正し、中医協に諮問する方針を厚労省の担当者は明かした。電子カルテやレセコンへの反映を含め、システムベンダーとの調整も必要になりそうだ。
【記事提供:株式会社CBヘルスケア(CBnews)】
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