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長期品選定療養、後発薬との差「4分の1」患者負担

来年10月から、閣僚折衝で決定

 厚生労働省は、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)に選定療養の仕組みを導入する場合の患者の追加負担について長期収載品と後発薬の価格差の「4分の1」とする。2024年10月に施行する。

 武見敬三厚労相と鈴木俊一財務相が20日に行った折衝で、正式に決定した。

 選定療養の対象となる長期収載品は、▽後発薬が発売されてから5年以上経過▽後発薬への置換率が50%以上-のいずれかの品目。ただ、これらに該当していても後発薬が市場にほぼ存在しない場合は対象外とする。

 また、後発薬の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする。

 患者の追加負担について、厚労省が長期収載品と後発薬の価格差の2分の1以下」とする方向で検討することを提案。社会保障審議会の医療保険部会や中央社会保険医療協議会では、「過剰な患者負担増はかけるべきではない」「負担を最小限に抑えるべきだ」といった意見も出ていた。

 こうした指摘も踏まえ、厚労省は最終的に「4分の1」とすることを決めた。

【執筆提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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