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敷地内薬局がある病院、総合入院体制加算の算定認めず

24年度診療報酬改定

 厚生労働省は2024年度の診療報酬改定で、産婦人科や精神科を含む総合的な診療体制を評価する総合入院体制加算を新たに届け出る場合には特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借取引など特別な関係がないことを要件に加え、いわゆる「敷地内薬局封じ」を強化する。

 22年度に新設された急性期充実体制加算の施設基準にはこの規定を既に盛り込んでおり、総合入院体制加算にも広げる。ただし、3月31日以前から特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、特別の関係がないものとみなす。

■特別調剤基本料を2区分に

 医療機関の敷地の中にある「敷地内薬局」を巡っては、24年度改定に向けた中医協での議論でも厳しい目が向けられていた。

 23年12月の中医協・総会では、敷地内に薬局を誘致する医療機関の処方箋料を処方料と同じ水準に引き下げるよう支払側の委員が提案した。実質的に院内処方と同じように取り扱うべきだという考えに基づく主張で、診療側からも「強い対応が必要だ」との指摘があった。

 厚労省が26日の総会で、敷地内薬局への対応案も示した。現行の特別調剤基本料に「A」と「B」の区分を設け、評価を見直す。

 敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aでは、調剤基本料1-3の「イ」「ロ」「ハ」と同様に調剤基本料に係る施設基準の届け出を求める。

 また、その届け出を行っていない薬局に対しては、特別調剤基本料Bの算定区分を適用するとともに、調剤基本料の関連の加算を算定できないようにする。

【執筆提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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