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医療広告ガイドライン改正へ 厚労省

「未承認薬は救済制度の対象外」明示、限定解除要件に

 2型糖尿病治療用のGLP-1受容体作動薬をダイエット目的で使用し、健康被害などが増加していることを踏まえ、厚生労働省は29日、医療広告ガイドラインの見直し案を関連の分科会に示し、了承された。未承認の医薬品や医療機器などを自由診療で使用する場合は公的な救済制度の対象にならないことの明示をガイドラインの「限定解除要件」に追加する。2023年度中の改正を目指す。

 見直し案では、医療広告ガイドラインに関するQ&Aで示している限定解除の要件をガイドラインにも明記することも示した。具体的には、▽未承認医薬品などであること▽入手経路▽国内の承認医薬品などの有無▽諸外国での安全性に係る情報-の明示をガイドラインに盛り込む。

 厚労省はまた、美容医療サービスなどの自由診療でのインフォームド・コンセントでの留意事項などを示した通知も見直す。ガイドラインに新たに盛り込む事項について、施術を受けようとする人にあらかじめ丁寧に説明する必要があることを明記する。

 厚労省が29日の「医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会」でこうした方針を提示した。

 厚労省のネットパトロール事業では、美容についてのGLP-1関連の違反表示が22年度は72サイト(132カ所)あり、前年度の50サイト(65カ所)よりも増えた。

 また、ネットパトロール事業で違反を確認したウェブサイトで、限定解除要件を満たしていない「広告が可能でない事項の違反」が21年度は全体の7割超、22年度は6割を占めた。中でも、医療広告ガイドラインのQ&Aにより、ウェブサイトでの情報提供を求めている「未承認医薬品等に係る要件」を満たしていない自由診療関係の違反が約9割を占めていたことが明らかになった。

【執筆提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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