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医療DX推進「体制整備加算」、医科は初診時8点

調剤では4点 マイナ保険証利用実績など要件

 政府が掲げる医療DXの推進を後押しするため、2024年度の診療報酬改定では「医療DX推進体制整備加算」が新たに作られる。関連の体制を整備している医療機関は初診時に月1回に限り8点を算定できる。マイナ保険証の一定程度の利用実績が求められるが、この要件は10月から適用される。

 薬局で調剤した場合は、月1回に限り4点となる。

 施設基準(医科)は、▽オンライン請求を行っている▽オンライン資格確認を行う体制を有している▽オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、医師が診察室や手術室、処置室などで閲覧・活用できる体制を有している▽電子処方箋を発行する体制を有している▽電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有している▽マイナ保険証の利用に関する一定程度の実績がある-ことなど。

 算定に当たっては、医療DX推進の体制に関する事項や質の高い診療を実施するための情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所に掲示したり、ウェブサイトに掲載したりすることも必要となる。

 ただ、経過措置が設けられる。マイナ保険証の一定程度の利用実績は10月1日から適用される。電子処方箋を発行する体制の整備は25年3月末まで、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制の整備については同9月末まで基準に該当しているとみなす。

 オンライン資格確認システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、24年度改定では医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、従来の「体制整備に係る評価」から「診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価」に見直す。併せて名称を「医療情報取得加算」に変える。

 初診を行えば加算1(月1回3点)、オンライン資格確認などで情報の取得などを行った場合は加算2(同1点)をそれぞれ算定できる。一方、再診時は加算3として3カ月に1回に限り2点、オンライン資格確認などで情報取得などを行えば加算4として1点をそれぞれ算定できる。

【執筆提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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