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後発品から先発品へ変更可能に、厚労省

変更調剤の規制緩和で需給ひっ迫に対応

 厚生労働省は、医療用医薬品の需給ひっ迫を踏まえ、医薬品の必要量が確保できない状況下での変更調剤の取り扱いを示した事務連絡を都道府県などに15日付で出した。保険薬局に対し、後発医薬品から先発医薬品への変更調剤を処方医の確認なしで認めるとしている。

 後発品から先発品への変更調剤が認められるのは、銘柄処方で「変更不可」とされていない場合。患者への説明・同意を経て変更可能となる。

 また、先発品から後発品の変更調剤でも規制を一部緩和する。例えば、含量規格が異なる後発医薬品への調剤変更は、薬剤料が変更前と同額以下の場合に限られていたが、患者の同意があれば、料金に関わらず変更できる。

 こうした対応を行った保険薬局は調剤した薬剤の銘柄などの情報を処方箋の発行元の保険医療機関に提供する必要がある。ただし、調剤した薬剤の銘柄に係る情報提供の要否や方法、頻度などについて発行元の医療機関とあらかじめ合意が得られていれば、その合意に基づいた方法により情報提供を行うことで差し支えない。

【執筆提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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