国内医療・薬事情報
電子処方箋未導入でも猶予期間内は算定可
2024年04月15日 12:15
医療DX推進体制加算、疑義解釈その2
厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その2)を12日付で出し、「医療DX推進体制整備加算」の届け出時点で電子処方箋を導入していなくても、経過措置が設定されている25年3月31日までは、加算の算定を認める取り扱いを示した。
電子処方箋を導入していない医療機関が医療DX推進体制整備加算を届け出る場合は、導入予定時期を届出書に記載することとされているが、厚労省は今回の疑義解釈で、未定または空欄で「差し支えない」としている。
医療DX推進体制整備加算は、電子処方箋のほか、「マイナ保険証」や、国が新たに運用を始める「電子カルテ情報共有サービス」に対応可能な体制を整備する医療機関・薬局への初診時の評価。
電子処方箋の導入は25年3月31日まで、電子カルテ情報共有サービスは同年9月30日まで、経過措置として適用を猶予する。
厚労省は今回の疑義解釈資料で、経過措置の期間が終了した後も電子処方箋を未導入だった場合、届け出後に算定した加算の取り扱いに関する質問に、経過措置の期間が終了した後は加算の算定要件を満たさないものとして取り扱うと回答した。
また、電子カルテ情報共有サービスの具体的な導入時期が加算の届け出時点で不明な場合も、25年9月30日までは加算を認めるとしている。電子カルテ情報共有サービスが実装可能になった時期に改めて疑義解釈を出すという。
医療機関や薬局がマイナ保険証から患者の診療情報を取得し、活用した場合に算定する「医療情報取得加算」の新たな取り扱いも示した。
それによると、初診患者が対象の医療情報取得加算1(月1回3点)や加算2(同1点)と、再診患者の加算3(3カ月に1回2点)や加算4(同1点)は、同じ月に同じ患者には算定できない。
また、医療情報取得加算3や加算4を算定した患者に対して同じ月に別の疾患で初診を行う場合も、加算1や加算2は算定できない。
医療情報取得加算3を算定した患者に、3カ月以内に加算4を算定することも認められない。厚労省は、医療情報取得加算3か加算4のいずれかを3カ月に1回に限り算定できるとしている。
医療情報取得加算は、従来の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を再編して新設する。医療情報取得加算1と加算3はマイナ保険証を使わない患者、加算2と加算4はマイナ保険証を使う患者が対象。
【執筆提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
※コンテンツの⼀部または全部を複製、公衆送信、翻案する⾏為を禁じます