国内医療・薬事情報
後発薬の加算、カットオフ値算出で臨時措置
2024年05月23日 17:57
厚労省周知
厚生労働省は、後発医薬品使用体制加算などでのカットオフ値の割合に係る要件について4月の実績から当面の間、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量」に一定の品目を含めて算出しても差し支えないとする事務連絡を地方厚生局などに出した。2024年度薬価改定の措置を広く実施したことを踏まえた臨時的な取り扱いとする。
対象となるのは、後発医薬品使用体制加算と外来後発医薬品使用体制加算、後発医薬品調剤体制加算の3つ。今回の臨時的な取り扱いは、カットオフ値の割合の算出でのみ適用し、後発医薬品使用体制加算などに係る要件のうち後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては適用しない。
また、1カ月単位で適用できることとする。外来後発医薬品使用体制加算や後発医薬品調剤体制加算では直近3カ月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされていることから、厚労省はその3カ月の間に臨時的な取り扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないとしている。
後発医薬品使用体制加算などの届け出についての具体的な手続きでも、臨時的な取り扱いを踏まえて行うよう求めている。
厚労省は事務連絡で、算出に当たって含めてもよい一定の品目を列挙している。
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240522_5.pdf
カットオフ値は、医療機関などで調剤した薬剤の規格単位数量のうち、後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した規格単位数量(後発薬+後発薬のある先発薬/全医薬品)。
後発医薬品使用体制加算の施設基準では、カットオフ値の割合について加算1なら90%以上、同加算2では85%以上 90%未満、同加算3は75%以上85%未満とされている。
【記事提供:株式会社CBホールディングス(CBnews)】
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